鹿児島県建設業協会
 
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●改正土壌汚染対策法に関する説明会
■開催趣旨
平成22年4月1日に,改正土壌汚染対策法が施行されることに伴い,3,000平方メートル以上の土地の形質変更(土壌の掘削・搬出を伴うもの)を行うときは,30日前まで知事(鹿児島市を除く。)に届出が必要となります。 形質の変更を行おうとする土地における特定有害物質(25物質)の使用履歴などから,土壌汚染状況調査が必要になることもあり,また,その結果によっては,工事の計画変更に至ることもあるため,法の周知を図ります。

■対象者
土地の形質の変更をしようとする土地の所有者および,開発業者等

■説明会の内容
土壌汚染対策法の主な改正内容及び3,000平方メートル以上の土地の形質変更の着手前の届出について


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