鹿児島県建設業協会>>
試験講習会のご案内
建災防鹿児島県支部
 技能講習・安全衛生教育等 試験・講習会のご案内

講習・教育を行っている機関です
建設業労働災害防止協会


技能特例講習

技能講習

特別教育

安全衛生教育

申込書ダウンロード (PDF)
車両系建設機械(解体用)運転【第1種・第3種】
石綿使用建築物等解体等業務特別教育
丸のこ等取扱い作業従事者教育
振動工具取扱い作業従事者教育
職長・安全衛生責任者教育
足場の組立て等作業主任者能力向上教育
職長等に対するリスクアセスメント教育
新・総合工事業者のためのリスクアセスメント研修
施工管理者等のための足場等点検実務者研修
建設業等における熱中症予防指導員研修
建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育
 
足場の組立て等作業主任者
型枠支保工の 組立て等作業主任者
地山の掘削及び 土止め支保工作業主任者
木造建築物の組立て等作業主任者技能講習

 技能特例講習
車両系建設機械(解体用)運転【第1種・第3種】技能特例講習
平成25年7月1日に改正・施行された労働安全衛生規則により、機体重量が3t以上の「鉄骨切断機」「コン クリート圧砕機」及び「解体用つかみ機」については、新たに、「車両系建設機械(解体用)運転技能講習」を修 了した者でないとその運転操作ができないことになりました。 当支部では、鹿児島労働局長の指定を受けて、これらの機械の運転操作資格を付与するための「第1種」及び 「第3種」の特例講習を実施します。


 技能講習

足場の組立て等作業主任者技能講習
この技能講習は、労働安全衛生法第76条の規定に基づく「足場の組立て等作業主任者」の資格を付与するための技能講習です。
つり足場(ゴンドラのつり足場を除く)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業には、「足場の組立て等作業主任者」の選任と作業の直接指揮等が必要です。


型枠支保工の 組立て等作業主任者技能講習
この技能講習は、労働安全衛生法第76条の規定に基づき行う「型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習」です。
型枠支保工(支柱、梁、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建築物におけるスラブ、桁等のコンクリートの打設に用いる型枠を支持する仮設の設備)の組立て又は解体の作業には、型枠支保工の組立て等作業主任者の選任と作業の直接指揮などが必要です。


地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習
この技能講習は、労働安全衛生法第76条の規定に基づく「地山の掘削及び土止め支保工作業主任者」技能講習です。
掘削面の高さが2メートル以上となる地山の掘削の作業には「地山の掘削作業主任者」、土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取り外しの作業には「土止め支保工作業主任者」を選任し、その直接指揮のもとに作業を行う必要があります。
「地山の掘削及び土止め支保工作業主任者」技能講習を修了すると、この双方の作業主任者としての資格取得ができます。

木造建築物の組立て等作業主任者技能講習
この技能講習は、労働安全衛生法第76条の規定に基づく「木造建築物の組立て等作業主任者」技能講習です。
軒の高さが5メートル以上の木造建築物の構造部材の組立て又はこれに伴う屋根下地若くは外壁下地の取付けの作業には、「木造建築物の組立て等作業主任者」の選任と作業の直接指揮などが必要となります。

 特別教育

「石綿使用建築物等解体等業務特別教育」のご案内
労働安全衛生法第59条第3項及び石綿障害予防規則第27条の規定に基づく「石綿使用建築物等解体等業務特別教育」です。
この教育は、石綿ばく露防止対策の充実を図るため、「事前調査結果の掲示」「保温材、耐火被覆材除去での作業場所の隔離」「電動ファン付き呼吸用保護具の使用」など、平成21年4月1日から改正・施行されている石綿障害予防規則の規制強化に対応した内容となっています。
石綿による健康障害予防対策の徹底を図るため、是非、この教育を受講していただきますようお願いいたします。


「丸のこ等取扱い作業従事者教育」のご案内
丸のこ等は、建設現場などで広く使用されている便利な機械ですが、その反面丸のこ等の作業において、毎年多数の労働災害が発生しています。
その原因の多くは、被災者が丸のこ等の正しい使用方法を理解していないことによるものであることから、丸のこ等の安全な取扱いなどについて教育を行い、丸のこ等による労働災害の減少を図ることを目的とするもので、労働安全衛生法に定める危険有害業務従事者に対する特別教育に準じた教育です。


「振動工具取扱い作業従事者教育」のご案内
振動障害を予防するための国際標準との調和を図るため、平成21年7月10日付けで振動障害予防対策指針が改正され、新たに「日振動ばく露量A(8)」等に基づく作業管理などが必要とされたところですが、この新たな指針に基づく適切な作業管理などについて教育を行うものです。

 安全衛生教育

「職長・安全衛生責任者教育」のご案内
労働安全衛生法第60条及び関係行政通達に基づき、建設現場での労働災害防止活動のキーパーソンとなる職長、現場監督者及び安全衛生責任者に対する「職長・安全衛生責任者教育」を行いますので、是非、受講されるようお願いします。


「足場の組立て等作業主任者能力向上教育」のご案内
労働安全衛生法第19条の2第2項の規定に基づく「安全衛生業務従事者能力向上教育指針」による「足場の組立て等作業主任者」に対する能力向上教育を実施します。
この教育は、平成21年6月1日から改正・施行されている、足場等からの墜落災害、飛来・落下災害防止対策の規制強化に対応した内容となっています。
改正規則に則った足場等を組み立てていただくために、是非、この教育を受講していただきますようお願いいたします。


 「職長等に対するリスクアセスメント教育」のご案内
平成18年4月の労働安全衛生法改正により、危険性又は有害性等を調査(リスクアセスメント)し、それに基づき必要な対策を講じることが努力義務化されました。
このため、当県支部では、リスクアセスメント教育を受けていない平成17年度までの職長・安全衛生責任者教育修了者及び職長などを対象とした「リスクアセスメント教育」を行いますので、是非、受講されるようお願いします。


「新・総合工事業者のためのリスクアセスメント研修」
労働安全衛生法第28 条の2では、「事業者は、危険性又は有害性等を調査(リスクアセスメント)し、その結果に基づき労働災害防止に必要な措置を講ずること」とされています。
本研修は、「リスクアセスメント建設業版マニュアル」に基づくリスクアセスメントを反映した「建設店社の安全衛生管理計画書」等の策定に必要な知識を付与するためのものです。

「施工管理者等のための足場等点検実務者研修」のご案内
平成21年6月1日から改正施行されている労働安全衛生規則においては、足場に関する規制が強化され、足場の点検については、「足場等の点検について、十分な知識・経験を有する者を指名し点検を行わせること」とされていることから、施工管理を担当する実務者等に対して、「足場等の点検に関する知識・能力を付与する」ために本研修を行うものです。


「建設業等における熱中症予防指導員研修」のご案内
「熱中症」は、高温多湿な作業環境で、体内の水分と塩分などのバランスが崩れ、循環調節や体温調節などの体内の調整機能が破綻するなどして発症し、適切な処置を怠り手遅れになると死に至ることもある大変恐ろしい疾病です。
建災防鹿児島県支部では、厚生労働省の通達に基づき、建設現場で働く方々に熱中症予防の教育を行う「建設業における熱中症予防指導員」を養成するため、本教育を行うものです。

「建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育」
建設工事現場における労働災害の防止を徹底するためには、建設工事に係る元方事業者及び関係請負人等、事業者の責務の履行にあわせて、建設工事に従事する労働者(「建設従事者」)も災害防止の重要性を認識し、事業者が行う労働災害防止活動に協力することが重要です。
この教育は、事業場から当支部への実施要請に基づき、建設従事者に対して不安全行動の防止等についての安全衛生教育を実施するものです。

前のページへ戻る

<お問い合せ>
〒890-8512 鹿児島市鴨池新町6番10号 鹿児島県建設センター内
TEL:099-257-9211 FAX:099-257-9214
Copyright(c) 2008 kagoshimakenkensetugyokyokai .All Rights Reserved.